受験生の方へ

大学概要 通報窓口

通報窓口

公益通報等の窓口

法令に違反する行為に関する公益通報及び相談に応じる窓口を設置しています。

「公益通報」及び「相談」とは

「公益通報」とは、本学の職員等が、本学又は職員等について、法令に違反する行為が生じ、又はまさに生じようとする旨を、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく通報することをいいます。
「相談」とは、通報に対応する仕組み及び法令に違反する行為等に該当するかを確認することをいいます。

通報を行うことができる者

  • ・本学の役員(理事、監事)、評議員及び顧問
  • ・本学の職員(本学の業務に従事する全ての者、嘱託、非常勤職員、臨時職員を含む。)
  • ・派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者
  • ・当該通報等の日前1年以内に退職又は本学の業務に従事していた者

研究活動における不正行為通報窓口

研究活動における不正行為に関する通報への対応窓口を設置しています。

公益通報とは

研究成果の発表またはその取りまとめの過程において行われた研究データ、調査データその他研究結果のねつ造、改ざん及び盗用並びに、その行為の証拠隠滅や立証妨害(再現等を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠ぺい、廃棄等を含む。)することをいいます。

  • ねつ造存在しないデータ、研究成果等を作成する行為

  • 改ざん研究資料、機器及び研究過程を不正に変更する操作を行い、データ及び研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為

  • 盗用他の研究者のアイディア、分析・解析手法、データ、研究結果、論文または用語を、当該研究者の了解または適切な表示なく流用する行為

受付内容

本学の職員等に研究活動の不正行為が存在すると思料する方からの通報を受け付けます。その不正行為の態様等を明示し、かつ、不正行為とする科学的根拠を示していただく必要があります。

通報者等の保護

公益通報者及び相談者は、公益通報及び相談を行ったことを理由として、解雇、契約の解除その他いかなる不利益な取扱いを受けることはありません。
なお、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則等によって処分されることがあります。

通報方法

電子メール、ファックス、書面、電話、面談のいずれかにより、原則として実名で行ってください。通報の内容を正確に把握し迅速に対応するため、通報の際は以下の様式に掲げる内容をお知らせください。

通報窓口

法人事務局長、法人事務局次長

住所:〒945-1195 新潟県柏崎市大字藤橋1719番地(N棟1階事務室)
電話:0257-22-8111
FAX:0257-22-8112
E-mail:tsuho@adm.niit.ac.jp

通報に関する留意事項

  • ・匿名での通報の場合、事実関係の調査等を十分に行うことができない可能性があります。できる限り実名での通報にご協力ください。
  • ・調査にあたっては、通報者に協力を求めることがあります。

学内規程等