ご寄付のお願い
個人・法人での
寄付について

個人でのご寄付について
クレジットカード決済によるご寄付
「寄付申し込みフォーム」から直接手続きを行うことができます。
以下のマークがついているクレジットカードでお支払いいただけます。
クレジットカード決済は、「継続寄付」が可能です。「継続寄付」をご選択いただきますと、以降手続き不要で、毎月または毎年繰り返し、一定金額を自動的に寄付できます。
- ご本人以外のクレジットカードは利用できません。
- お支払い回数は1回払いのみとなります。
- 決済後のご変更・ご返金は不可となります。
- 寄付金は、他のカード利用と合わせてご指定の口座より振替されます。
※振替日は、各カード会社より送付されるご利用明細でご確認ください。
※ご利用明細には「新潟工科大学寄付金」または「ニイガタコウカダイガクキフキン」もしくは「NIIGATAKOKA DONATION」と表示されます。
銀行振込によるご寄付
「寄付申し込みフォーム」から直接手続きを行うことができます。
申し込みフォームに入力後、フォームに記載されている本学指定の口座へお振込みの手続きをお願いいたします。
銀行振込によるご寄付の流れ
- 01寄付申し込みフォームに入力
- 02寄付金の払い込み
- 03銀行から大学へ寄付金の入金
- 04大学から寄付者へ寄付金受領書の送付
領収書の発行について
クレジットカード決済確認後、または、銀行へのお振込み確認後に発行手続きを行いますので、1~2週間後に領収書をご送付させていただきます。
住民税制上の優遇措置
学校法人新潟工科大学は、ご寄付いただいた皆様が税制上の優遇措置が受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。
寄付の金額が2千円を超える場合(寄付金の額がその年の総所得金額等の40%を上回る場合は40%を限度とする)、超えた金額をご寄付いただいた年度の所得から差し引くことができます。確定申告の際には本法人が発行する寄付金領収証を所轄税務署へご提出ください。
住民税制上の優遇措置
2008年度の税制改革に伴い、特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が自治体の条例によって認可された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。 お住まいの各都道府県・市区町村の条例にて、本法人への寄付を税額控除対象と指定している場合、住民税の控除を受けることができます。詳細については住民税を納税されている各自治体にお問い合わせください。
個人情報の取り扱いについて
ご寄附により取得した個人情報につきましては、個人情報に関する法令等を遵守し、適切に取り扱います。
なお、当該業務を遂行するにあたり、個人情報の全部または一部を業者に提供することがありますので、予めご了承願います。
法人でのご寄付について
お申し込み方法について
所定の寄付申込書をダウンロードし、以下へご郵送ください。
寄付金の種類等は寄付金募集要項からご確認いただけます。
寄付申込書を本学が受領後、振込口座等を記載した書類を郵送いたしますので、寄付金のお振込みをお願いいたします。
郵送先
〒945-1195 新潟県柏崎市藤橋1719番地
学校法人新潟工科大学 総務課 寄付担当
税制上の優遇措置について
法人等からのご寄付については、寄付者への税制上の優遇措置として「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人への寄付金」のいずれかをご選択することができます。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)を通じてご寄付いただく制度で、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金の取扱いを希望される場合は、お申し込み方法についての寄付申込書に加えて、以下の様式に必要事項をご記入の上、ご郵送をお願いします。
寄付申込書を本学が受領後、振込口座等を記載した書類を郵送いたしますので、寄付金のお振込みをお願いいたします。
損金算入に必要な「寄付金受領書」は事業団が発行しますが、本法人に郵送されます。届き次第、寄付者様へお送りいたします。
注)
寄付金受領書の受領日は、本法人が事業団へ送金した日付となり、寄付者が本法人にお振込みいただいた日付とは異なります。
当該事業決算期への処理を予定されている場合は、遅くとも決算期から起算して2ヶ月前までにお払込みいただくようお願いいたします。
特定公益増進法人への寄付金
本法人は、文部科学省から「特定公益増進法人」の認可を受けております。 特定公益増進法人への寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で次の限度額まで損金算入が認められます。
( 資本金等の額 × 事業年度月数 / 12 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25% )× 1/2特定公益増進法人への寄付金の取扱いを希望される場合は、お申し込み方法についての寄付申込書をご記入の上、ご郵送をお願いします。「受配者指定寄付金」の寄付申込書の送付をいただかない場合、自動的に特定公益増進法人への寄付金として取り扱わせていただきます。 損金算入には本法人が発行する「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。これらの書類送付は寄付金受領後、2~4週間程度を要します。