授業 教職課程
教員免許を取得することが出来る
本学では「教職課程」を設けています。教職課程は、将来教育職員になる場合に必要な免許状を取得するために、教育職員免許法等に定められた専門科目を履修する課程です。
教育職員免許状の取得は、卒業に必要な単位のほかに、教職課程の所定の授業科目の単位を修得することで、免許状を取得することができます。
取得可能な教育職員免許状の種類及び免許教科
| 免許状の種類 | 免許教科 |
|---|---|
| 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
要件
教育職員免許状取得の所要資格を得られる者の要件は、次のとおりです。
- ① 学士の学位を得ること。
- ② 本学において教育職員免許状取得に関する所定の単位を修得すること。
留意事項
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」の施行により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
本学では、教育実習を履修する際に、性犯罪前科の有無の確認を求める場合があります。
※教育実習は、資格取得に関して必修科目となっています。
【教育実習の実習生に関する留意点】
- 教育実習の実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
- 性犯罪前科に係る実習制限への同意書、性犯罪前科がない旨の誓約書(実習前)の提出が求められます。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
- こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou