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感染症の予防

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感染症の予防

学校保健安全法における学校感染症の種別

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるもの)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるもの)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ)
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

学校感染症の疑いがある場合

学校感染症にかかったと疑われる場合は、むやみに登校・外出せず、速やかにマスクを着用し、最寄りの医療機関を受診してください。

学校感染症の診断を受けた場合

学校感染症の診断を受けた場合は、本人の療養と感染拡大防止のため出席停止となり、所定の期間が過ぎるまでは登校できません。また、部活やサークル活動も禁止となりますので、医師の許可がおり感染の危険がなくなるまで自宅療養してください。
また、速やかに本学Webサイト上の「感染症罹患の届出フォーム」に入力、または医務室、学務課のいずれかに連絡してください。
  医務室:0257-22-8198
  学務課:0257-22-8102 gakumu@adm.niit.ac.jp(「@」を半角に置き換えてください)

治癒後の手続きと登校再開

インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の場合

所定の期間を経過した後は医療機関を受診し、「感染症治癒・登校許可証明書」を作成してもらってください。登校を再開する際は、「感染症治癒・登校許可証明書」とあわせて、本学指定様式「学校感染症による公欠届」を学務課(又は医務室)へ提出してください。

※印刷環境がない場合は郵送しますので、学務課まで連絡ください。

インフルエンザ・新型コロナウイルスの場合

「感染症治癒・登校許可証明書」の提出は不要です。
本学指定様式「インフルエンザ・新型コロナウイルス罹患後の登校報告書」と「学校感染症による公欠届」を学務課(又は医務室)へ提出
してください。

※印刷環境がない場合は郵送しますので、学務課まで連絡ください。