学生納付金

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入学金・授業料などの振込みにあたって

入学金・授業料などを金融機関で振込む際には、本人確認書類をご用意ください!

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第312号)等が、平成18年9月22日に交付され、平成19年1月4日から施行されることに伴い、入学金等の納付手続きの際の金融機関での取扱が下記のとおり大きく変更されましたのでご注意ください。

  • 平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正(※)により、金融機関において10万円を超える現金(※※)の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません)。
  • 10万円を超える入学金・授業料などの現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。

※マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。
※※現金ではなく預金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。
(口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。)

  • 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込みができません。
  • 保護者の方などが、振込名義人(受験者・入学者など)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
  • 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
金融庁ホームページ
文部科学省ホームページ